Copy Protect

先週の金曜だったか、深夜のニュース番組でインターネット上から音楽をダウンロードするサービスについて説明していた。ニュースで取り上げるということは今までなかったのかなぁ?と思いながらも、見てみた。以下、放送の流れにそって。
現状の携帯型の音楽プレイヤー(HDDやメモリ内蔵のもので、デジタルデータを扱うものと仮定)では自分の所有しているCDなどの音楽ソースからデータを取り込むとかレンタルショップから借りてきたCDからデータを吸い出すなど・・・?、「後者はいいんですか??」と思ったが、ニュースでやっていたからいいのでしょう。ま、そんな話の中で、HDD内蔵型としてはiPodが売れているなんてことも紹介されておりまして、Apple StoreでiPodを手にとってる人達の姿も。
まぁ、HDDを内蔵して大量の楽曲を持ち歩けるようになり、その音楽の購入する経路にも選択肢が増えました。みなさんもご存知のとおり、インターネット経由で購入できるようになったということです。ここで個人的に気になったこととして、iPodの話はしたにも関わらず、日本でiTMS(iTunes Music Store)はオープンしてないという事実については何も触れていないということ。番組の中で紹介されていたのは、網羅とかいうどうでもいいやつ。
デジタル コンテンツを扱う上でもっとも問題になっていていることは、著作権の問題。デジタルなものであるため、インターネットを介してやりとりしてもデータが劣化しないために誰でも簡単にできてしまうというのが問題らしい。この辺の話題についてはITmediaで扱っている以下の記事を参照していただきたい。

現存するアイディアとしては、コピーにいかにして制限をかけるか?というものばかり。そらぁ、自分で買ったものにそんな制限をかけられたら、気分が悪いと思うのは当然のような気がする。ワシならそう思ってしまいます。
そこで、ワシが考えたアイディアは以下のものです。

仕組みとしては、デジタル コンテンツ(音楽、映像など)を販売するオンラインショップがあり、そのオンラインショップからコンテンツを購入するには専用のアプリケーションを使います。ま、これはiTMSの形態と変わりはないです。
キーとなるのは、認証に個人を一意に特定するために指紋などの生体認証を利用するというところ。この認証情報は、アプリケーションにあらかじめ専用の認証装置を介して登録しておきます(下記URL参照:今ではUSBで指紋認証を行うためのモジュールなんかもあるんですね)。で、購入し、ローカルの記憶装置に格納する際に予め登録しておいた生体認証情報をデジタル コンテンツに書き込んで保存するというもの。購入したコンテンツを再生する場合、再生する前に認証を行うことで不正利用を防ぐことができます。
これで自分で購入したコンテンツはいくらでもコピーすることができると思ったわけです。携帯型の再生装置の再生ボタンに認証モジュールが組み込まれていれば、認証作業を気にすることなく利用することができたりすると思うんですが、どうでしょう?

思いつきはしたのですが、とっくの昔に特許自体は取られています。詳細に関しては、特許庁 特許電子図書館にて参照してください。

【公開】特開2002-297555(P2002-297555A) 平成14年10月11日(2002.10.11)
【国際特許分類第7版】G06F 15/00 H04L 9/32 H04N 7/173
【審査請求】未請求【請求項の数】4【全頁数】15
【出願】特願2001-101904(P2001-101904) 平成13年3月30日(2001.3.30)
【出願人】 三菱電機株式会社【発明者】 藤原 秀人、鷲見 和彦
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【課題】 バイオメトリクス情報を利用することにより、音楽、画像およびプログラム等のデジタルコンテンツの不正なコピーを効果的に防止することができるデータ配信システムを得ること。【解決手段】 端末装置20がデータ配信サーバ10に対して、音楽データ等の所望のデジタルコンテンツのダウンロードを要求した際に、データ配信サーバ10は、端末装置20側において生体情報の入力を求め、その入力が完了した通知を受けた後にデジタルコンテンツを配信する。端末装置20では、配信されたデジタルコンテンツに上記生体情報を付加して記憶する。そして、端末装置20は、記憶されたデジタルコンテンツを再生、表示、実行する際に、ユーザに対して生体情報の入力を要求し、入力された生体情報が、デジタルコンテンツに付加された生体情報と一致する際にのみその再生等を許可する。

コメント

  1. シオナイト より:

    複製についてですが・・・基本的に、個人的複製は
    合法となっております。だからレンタルでもOK。
    個人的複製とは、自分のためや、限られた仲間内での複製を
    意味するそうで、全然知らない奴に複製物を渡すのはNG。
    特殊なのはプロテクトのかかった著作物の場合で、
    複製そのものは合法だが、プロテクトを破ることが違法になる、
    ということだったような気が。
    Macで複製するのはプロテクト破りに相応するんだろうか。
    微妙(笑)

  2. まりお より:

    なりほど。
    ITmediaのコラムに書いてあるのを抜粋すると

    「個人または家庭内その他に準ずる限られた範囲内」においては、使用者が複製できるとも定められている。これが私的複製と言われるもので、著作権の制限事項として規定されている(著作権法第30条)

    ということらしいね。すげぇ~、曖昧だけど。。
    アナログ→デジタル→インターネット(PtoP等)
    便利さに飛びついて、それについてきたオマケに振り回されている
    音楽業界が自分達の食いぶちに困って喚いているとしか思えない。
    (ちと言いすぎか?)
    自分の都合しか考えず、このまま顧客をほっぽってたら、
    ほんとうの音楽は無くなってしまいますよ。まったく。
    「音楽が金を生む」という考えが生まれた時点で、すべては終わっていたのかもしれん。
    プロテクトを破るってのはDVDの複製とかになんだろうね、ふむふむ。
    でも、やるなって言われたら、やるでしょ(笑)
    そう考えると、iTMSのプロテクトのユルさ加減は絶妙かもしれない。
    ところで、Macで複製するってどういうことだ?

  3. シオナイト より:

    >「音楽が金を生む」という考えが生まれた時点で、すべては終わっていたのかもしれん。
    儲けのシステムではなく、活動支援となるような
    システムに変化することを願ってやみません。
    うまい具合にアーティストがネット使って
    活動できると、一番いいんだけどね。。。
    プロテクトはDVDもそうですが、悪名高いあのCCCDについて
    書きました。プロテクトとしてあの仕様は落第ですがw
    win対象に作ってあるので、Macでは普通に落とせるよね(たぶん)
    それってプロテクト破りになるのかしら、ってこと。
    それとも故意に破壊しなければセーフなのか?
    もしかしてコントロールしているだけであって
    そもそもプロテクトではないのかもしれないが。。。

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